日本の非居住者になる

日本の非居住者になる
日本の非居住者となり、タイに納税するには、日本での「非居住者」扱いに変更し、タイでの「居住者」扱いになる必要があります。以下にその手順と注意点をわかりやすく解説します。(認定条件は税務署の判断となりますので、税務署やお使いの会計士さんとご相談ください)
ステップ1:日本の「非居住者」になる条件
🔹 非居住者とは?
日本の税法では、「1年以上日本に住所がなく、日本に居所もない人」が非居住者です。
🔹 手続き
- 住民票を海外転出届で抹消
- 出国前に市区町村役所で「転出届」を提出します。
- これで住民税・国民健康保険・年金の支払い義務が原則なくなります。
- 日本の住所をすべて解約
-
- 家の解約、銀行や携帯の住所変更も含めて、物理的にも「住んでいない」状態であることも必要です。
- 日本国内に居所を残さない
-
- 頻繁な一時帰国や日本国内の生活拠点があると、非居住者とみなされない場合もあります。
✅ ステップ2:タイの「居住者」となる条件
🔹 タイの税法上の居住者
以下のいずれかに当てはまると、原則的にはタイの税務上の居住者になります:
- タイに1暦年で180日以上滞在
- 就労・永住などによる長期滞在許可がある
✅ ステップ3:タイでの納税義務
タイ居住者となると、**全世界所得(Worldwide Income)**が課税対象になります。ただし:
🔹 所得税対象になるのは以下のようなケース:
- タイ国内で発生した収入(給料、事業所得、家賃など)
- 日本など他国で発生した収入を、その年のうちにタイへ送金した場合(→その年の送金分のみ課税)
✅ 例:日本の銀行口座に入った収入でも、それをタイにその年に送金すると課税対象になります。
✅ ステップ4:日タイ租税条約の理解
日本とタイは「租税条約」を結んでいるため、同じ所得に対して両国で二重課税されないように配慮されています。
- 日本源泉の収入(年金、配当、利子など)に対して、日本で源泉徴収された税額は、タイで申告する際に「外国税額控除」が受けられる。
- タイに居住していて、日本での収入が限定的であれば、タイでの納税の方が軽く済むケースも。
✅ 注意点・アドバイス
項目 |
内容 |
💼 日本の法人や不動産収入 |
日本で源泉徴収され、非居住者として課税される(20.42%など) |
💰 タイでの確定申告 |
年1回(通常は翌年3月末)にタイ歳入局にて行う |
📄 タイの納税者番号(TIN)取得 |
タイの税務署で申請する(就労者なら雇用主が代行する場合も) |
🧾 タイ語書類の翻訳・公証 |
ビザや納税関連で必要な場合あり |
✅ まとめ:タイで納税するための流れ
ステップ |
内容 |
1 |
日本で転出届を出して非居住者になる |
2 |
タイに180日以上滞在(=税務上の居住者に) |
3 |
タイで納税者番号を取得する |
4 |
所得に応じてタイで納税(海外送金のタイミングに注意) |
5 |
日タイ租税条約を考慮して二重課税を回避する |